彦根屏風の商標利用

彦根市では、国宝「紙本金地著色風俗図(彦根屏風)」を商標登録しています。そして、この商標を彦根のイメージアップや産業振興などに広く使用していただくために「国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)の商標使用に関する条例」を制定し、平成12年12月から施行しています。

国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)の商標使用に関する条例
国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)の商標使用に関する規則

商標の情報

登録商標 国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)
商標登録番号 商標登録第4385431号
登録日 平成12年(2000年)5月26日
商標権者 彦根市(滋賀県彦根市元町4番2号)

商標の使用に関するQ&A

商品などに彦根屏風の絵柄や文字を使いたいのですが?
下記問合せ先に使用許可申請書を提出し、使用の許可を受けてください。また、当館で撮影した写真を利用される場合は、あわせて画像利用申請の手続きも行ってください。詳しい手続きについては画像利用申請をご覧ください。
彦根屏風の写真を書籍等に図版掲載する場合は申請する必要がありますか?
書籍やテレビ番組等に挿図として使う場合は、商標使用の申請は不要ですが、画像利用申請の手続きが必要です。画像利用申請は、利用目的に応じて申込先が異なります。詳しくは画像利用申請をご覧ください。
使用料はいくらですか?
一つの商品などの使用について、年額8.000円です。なお、特に必要があると認められる場合には、減免されます。
使用に制限はありますか?
彦根屏風のイメージを損なうような使い方をされると認められる場合などには、使用を許可しないことがあります。

国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)の商標使用に関する条例の概要

1.商標の適用範囲について

本市が商標登録した商品および役務に該当するすべての商品および役務(サービス)について適用されます。商標を適用する指定商品または指定役務の区分は、国宝紙本金地著色風俗図(彦根屏風)の商標使用に関する条例を参照ください。

2.商標の使用について

この商標を使用する場合は、所定の使用許可申請書に使用目的・使用商品等必要事項を記入して市に提出し、使用許可書の交付を受けることが必要です。
商品や包装、広告には、商標登録番号(商標登録第4385431号)を明示してください。
使用許可期間は、使用許可日から1年間です。引き続き使用する場合は、1年ごとに使用許可申請書を市に提出し、許可を得ることが必要です。
申請は、彦根市電子申請サービスから行うことができます。

3.使用許可の制限について

国宝彦根屏風のイメージを損なうような使い方をされるときなどには、使用を許可しない場合があります。

4.使用料について

使用料は1商品もしくは1役務の使用につき1年間8,000円です。なお、1商品(1役務)とは別紙一覧表「商品および役務の区分」に基づくものです。

5.使用料の納付の時期および方法について

使用料の納付は、使用許可書とともに納入通知書を発行しますので、通知書に記載されている指定の金融機関等で速やかにお願いいたします。

6.使用料の減額および免除について

この商標の使用者が公共団体や公共的団体等の場合には、使用料を減免することがあります。

7.使用許可の取り消しについて

この条例や規則に違反したときには、使用許可を取り消す場合があります。

8.その他

申請書に記載した使用目的以外にこの商標の使用はできません。
この商標の使用の権利を第三者に譲渡したり、又貸ししたりすることはできません。

商標使用についての詳しいことは、こちらまでお問い合わせください。

彦根城博物館 彦根屏風商標担当
〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町1番1号
電話:0749-22-6100
ファックス:0749-22-6520

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